2019年9月4日blog | 住宅は増税後でも損はしない。住宅ローン減税(控除)の話

haikei

消費税増税が近づいてきました。
ニュース等メディアでも話題になっていますし、
私の様な個人事業主には増税に伴う説明会や資料、ソフトの購入など
様々な通知が送られてきます。

増税間近ですし、「今更?」と思う方もいらっしゃるかと思いますが、
私の周りでは意外にも詳しく知らない方が多くいらっしゃったので
「住宅ローン控除について」書きたいと思います。

住宅購入に関しては大きい買い物の為、増税前にと言う触れ込みや広告が昨年より多く見られました。
その流れに乗り住宅業界全体としては売上が伸びたのではないかと予想されます。
5%→8%の増税の際はその動きが顕著でした。

10%後に購入すると増税分損をするのか?

答えとしては変わらない、場合によっては得をするケースもあると分かってきました。
その明確に示されている根拠として住宅ローン控除が挙げられます。

昨年末、12月に発表された住宅ローン控除の改定では、控除を受けられる期間が10年→13年に
延長されました。
住宅ローン控除とは家をローンを利用して購入した場合、ローン残高に応じて控除額が毎年決められ、
確定申告により還付(戻ってくる)されると言う仕組みです。

私も10年前に自宅を建築しローン控除を受け、毎年控除された金額が戻ってきています。
(10年目なので今年が最後の年になりますね)

収入や世帯人員、ローンを組む人が一人か複数か等でローン控除の算定方法は変わってきますので、
明確な額は言えませんが、
例えば一般のサラリーマンの方で平均年収500万、3000万のローンを組んで住宅を建てるとします。
その方が13年間ローン控除を受けた際の合計はおよそ280万~300万程度になると予想されます。

毎年、ローン残高が少なる為、控除額も減るわけですが、それでも増税前のローン控除10年の時に比べ
3年延長される事でおよそ60万~100万程度の額が追加で控除される事になります。

消費税の増税は2%なので、住宅購入費3000万×2%=60万
住宅ローン控除だけで増税分を賄えると言う計算になるのです。

更に住宅ローン控除と一緒に「すまい給付金」と言う給付型の優遇措置もあります。
こちらを併用すればほぼ増税分を超えた金額を住宅費用に加算する事が出来るのです。

但し、住宅ローン控除13年の期間は今のところ、来年(2020年)12月までとされています。
それ以降はまだ未決定な為、その辺りは随時チェックが必要かもしれません。

今回は触り程度のご紹介を致しましたが、
より詳しく知りたい方は下記のサイトをご参考頂ければと思います。
国税庁 No.住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
    →https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

住まい給付金(住宅ローン減税)国土交通省
    →http://sumai-kyufu.jp/

国土交通省のサイトではいくら給付金をもらえるかシュミレーション出来るページもあります。
皆様の住まいづくりがより良いものになる事を願っております。




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